2008年11月03日

これで「弁護士」?

さて、俺にしては珍しく午前中に起きてブログのエントリも一本書いたし、後はまったり趣味に走ろうか……と思っていたらこんな記事を発見(強調はあぐりこら)。

大阪府の橋下徹知事は2日、大阪市内で開かれた職業系高校生の学習発表会「第18回全国産業教育フェア大阪大会」開会式でのあいさつで、「僕らの世代は日の丸、君が代をまったく教えられていない」と自身が受けてきた教育を批判、生徒たちに「国旗、国歌を意識してほしい」と訴えた。

はい、それでは総務省法令データ提供システムで「国旗および国歌に関する法律」を調べてみましょうか。

国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)

(国旗)
第一条  国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。 
(以下略)

よく見てください。平成11年ということはつまり西暦1999年にできた法律だということです。それまで「日の丸」を国旗、「君が代」を国歌とする法制上の根拠はありませんでした。当時文部省からは事実に反して「国旗」「国歌」として教えるようにこっそりお達しが出てましたが、教えなくてもノープロブレムに近かったらしいです。コトを荒立てると「法律で決まってもいないことを教えるとは何事か!」と大騒ぎになりますからね。俺も1999年までに高校を出た人間ですが、学校では「日の丸」「君が代」についてマトモに教わった記憶がありませんし(ボーイスカウトではこってりきっちり教わりましたともさ)、そんな理由で音楽の教師が更迭されたという話も聞きませんでした。ただなんとなく式典で日の丸掲揚・君が代斉唱が行われていた(これを怠るとお咎めがあった)というだけ。俺より年上のクソ知事閣下が若かりし頃には当然国旗・国歌はなかったし、もちろん当時だって教えなくてもよかったのです。

ちなみにこの法律の制定に際しては時の総理大臣(小渕恵三だっけ)が、法律の制定は強制ではない旨答弁をしてましたが、現実は皆さんご存じの通り。悪法と言うほかありません。この法律の制定に賛成した全ての国会議員と閣僚どもの魂が地獄に堕ちますように。

というわけで、この方には法律の知識も、それを理解する能力も欠けているという確信は日増しに強まる一方です。弁護士資格の自主的な返上に期待するなんて甘っちょろいことを言うのはもう止めましょう。クソ知事閣下に対してはすでに所属弁護士会に懲戒請求が提出されておりますので、早急に弁護士資格を剥奪する決定が出されることを期待致します。今回の一件もその一助になればいいな。

それにしても、自分から積極的に法律の知識も理解も足りてない(芋畑を潰したり悪用はお得意のようですが)ことを暴露して回るクソ知事閣下ってどんだけ自虐的なんですかね。諫言してやる腹心は居ないんでしょうか?

posted by あぐりこら at 14:18| Comment(0) | TrackBack(2) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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